2020-11-18 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
ぜひ、十一月の恐らく二十七になるんじゃないかと思われますが、この給与法成立より前に条例を通してしまいそうなところ、給与法が成立した後、十二月一日より前という、まさに総務副大臣通知のとおりやるところ、それと、十二月一日に間に合わないところ、三種類あり得ると思いますが、地方公共団体、都道府県、政令市はもちろん、それ以外の市町村もどういう状況でしょうか。
ぜひ、十一月の恐らく二十七になるんじゃないかと思われますが、この給与法成立より前に条例を通してしまいそうなところ、給与法が成立した後、十二月一日より前という、まさに総務副大臣通知のとおりやるところ、それと、十二月一日に間に合わないところ、三種類あり得ると思いますが、地方公共団体、都道府県、政令市はもちろん、それ以外の市町村もどういう状況でしょうか。
まず最初に、ことしの人事院勧告あるいは昨年の経緯、昨年の衆議院における給与法成立時の附帯決議に関連をして、若松副大臣に、一問だけで大変恐縮ですけれども、お答えをいただきたいと思うんです。 もう多くのことはお互いに言わなくてもよくわかっていることだと思うんですね。昨年は、残念ながら、人事院勧告制度発足以来最初の給与表二・〇三%の減額勧告があって、当該の労働組合あるいは国会でも随分議論しました。
それ以来、正式のやりとりというのではございませんが、給与法の立案の過程あるいは国会提案への状況、これらをながめながら、目標は給与法成立と同時に公式協議に入りまして、少なくとも昨年同様年内の妥結を完成するという目標で努力をしておるところでございます。